税ブログ 名目増加と制度の整合性 ― 所得金額調整控除をめぐって 今般、一定所得金額以下の方について、給与所得控除額の下限が55万円から65万円へと引き上げられました。この引き上げ対象者については、所得金額調整控除は非適用になるのではないか、と想像していました。しかし、実際の所得計算では、調整控除は存置されています。給与所得控除の引き上げと所得金額調整控除は、それぞれ独立した仕組みとして維持されているようです。 2026.02.17 税ブログ